バイクの保険には自賠責保険任意保険の2つがあります。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、国から加入を義務づけられた対人賠償保険です。
事故を起こしてしまった場合、自賠責保険だけでは補償できない部分があることが多くあります。
例えば、対人賠償責任が自賠責保険で補償できる範囲を大きく越えてしまったり、
他人の物に損害を与えてしまったり、事故を起こしてしまった本人がケガをした場合には、
自賠責保険だけでは補償されないのです。
一方の任意保険は、自賠責保険で補償されていない部分をカバーする保険です。

                                    (○:お選びいただけます ×:お選びいただけません)
 
対人賠償保険
対物賠償保険
搭乗者傷害保険
自損事故特約
自賠責保険
○※1
×
×
×
任意保険(SAI)※2
※1自賠責保険の支払限度額について
 死亡事故の場合3000万円まで、後遺障害の場合4000万円まで、ケガの場合120万円まで。

※2SAI(一般自動車総合保険)
★ 詳細は、保険約款やご契約のしおりをご確認ください。

 


バイク保険の補償について
 
対人賠償
(示談交渉サービス付)
対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険
のいずれかを必ずセットしていただきます。
●ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、
法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の保険金をお支払いします。

 対人賠償保険金

他人を死亡・負傷させたことにより、損害賠償責任を負った場合に
自賠責保険等により支払われるべき金額を超える損害賠償額について、
被害者一名につき保険金額を限度としてお支払いします。

対物賠償
(示談交渉サービス付)
対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険
のいずれかを必ずセットしていただきます。


●ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、
法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の保険金をお支払いします。

 
対物賠償保険金

他人の財物に損害を与えたことにより損害賠償責任を負った場合に、
損害賠償額から免責金額を差し引いた額について、保険金額を限度として
お支払い します。

搭乗者傷害
(部位・症状別払)
●ご契約のお車に搭乗中の事故により死傷された場合に、次の保険金をお支払いします。

 死亡保険金
 後遺障害保険金
 医療保険金

自損事故特約
(対人賠償保険契約に 必ずセットされます。)


●自賠責保険等からお支払いを受けることの出来ない事故により死傷された場合で、
人身傷害保険金が支払われないときに、次tの保険金をお支払いします。

 死亡保険金
 後遺障害保険金
 介護費用保険金
 医療保険金

他車運転特約
(二輪・原付)



●ご自身およびそのご家族が、友人・知人等から臨時に借りた
二輪自動車または原動機付自転車(※1)を運転中の事故について、
ご契約のお車を運転中の事故と同様に、
対人賠償保険金、対物賠償保険金、自損事故保険金等をお支払いします。
また、臨時に借りた二輪自動車または原動機付自転車の保険契約に
優先して保険金をお支払いすることができます。

※1 ご自身およびそのご家族が所有または常時使用される二輪自動車または原動機自転車を除きます。


対物超過修理費用担保特約
(対物賠償保険付契約にセットできます。)


●対物賠償保険においてお支払いの対象となる事故により相手自動車に損害が生じ、
その 修理費が時価額を上回る場合で、修理費と時価額の差額を負担するときに、
その負担額について、差額に過失割合を乗じた額または50万円のいずれか
低い額を限度としてお支払いします。

ただし、相手自動車が事故日の翌日から6ヶ月以内に修理される場合に限りお支払いします。

この表は保険の特徴を説明したものです。詳しくはご契約のしおりをご覧下さい。


対人・対物賠償事故の場合で、被保険者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られたときは、弊社は被保険者のために示談交渉をお引き受けします。
※ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合や法律上の損害賠償責任が発生しない場合(被保険者に過失がない事故等)など示談交渉を行うことができない場合があります。


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